個人包括賠償責任保険について

個人包括賠償責任保険では、次のような事故が補償の対象になります。ただし事故は保険適用地域内(日本を含みません。)で発生したものに限ります。
1. 自動車事故
■ご自身所有の自動車でもレンタカーでも対象になります。
■レンタカー会社の限定はありません。
■世界中(日本を除きます)どこでも対象になります。
※自動車による事故の場合には約款に定められている「自己負担限度額」を超える部分の損害賠償金等のみがお支払いの対象になります。
2. 自動車事故以外の日常生活中の対人、対物事故
■ホテル、借家に対する損害も補償されます(借家の損害については火災、破裂または爆発により負担する損害に限ります)。
3. 人格権侵害(名誉毀損やプライバシーの侵害等)による賠償責任
4. 被害者治療費
■上記(2.)の対人事故が生じた場合に、被害者に対して支払う治療費を賠償責任の有無に関わらず支払われます。
※詳しくは契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。

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海外旅行傷害保険について Q&A(10)

28 ■あやまって部屋にあった花瓶を壊してしまった。
法律上の賠償責任を負われた場合には「賠償責任危険担保特約」で補償の対象となります。ただし、ご契約者、被保険者の故意は補償の対象外です。
また、交渉の相手方および示談の金額を決定する場合には必ず保険会社にご連絡、ご相談ください。
※保険金の支払額、支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。
29 ■バスタブの水があふれて部屋を水浸しにしてしまったら?
法律上の賠償責任を負われた場合には「賠償責任危険担保特約」で補償の対象となります。ただし、ご契約者、被保険者の故意は補償の対象外です。
また、交渉の相手方および示談の金額を決定する場合には必ず保険会社にご連絡、ご相談ください。
※保険金の支払額、支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。

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海外旅行傷害保険について Q&A(9)

25 ■ビーチでジョギング中のランナーに衝突されケガをしてしまったら?
傷害治療費用の支払い対象となります。なお、三井住友海上の場合、三井住友海上ラインにご連絡いただければ「キャッシュレスメディカルサービス」をご利用いただける病院をご紹介します。
※保険金の支払額、支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。
26 ■ビーチで他の人にケガをさせてしまったら?
法律上の賠償責任を負われた場合には「賠償責任危険担保特約」で補償の対象となります。ただし、ご契約者、被保険者の故意は補償の対象外です。
また、交渉の相手方および示談の金額を決定する場合には必ず保険会社にご連絡、ご相談ください。
※保険金の支払額、支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。

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海外旅行傷害保険について Q&A(8)

22 ■悪天候で飛行機が離陸できなくなり、別の飛行機を待ってる間に食事をしたのですが?
たとえば三井住友海上の場合、「航空機遅延等費用担保特約」が付帯されている場合には、飛行機が遅れた場合や欠航した場合の食事代や宿泊費が支払いの対象になります。ただし、1回の遅延や欠航について2万円が限度となります。
※保険金の支払額、支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。
23 ■空港のタクシー乗り場でアタッシュケースを盗まれたら?
たとえば三井住友海上の場合、「携行品損害担保特約」が付帯されている場合には、支払いの対象になります。ただし、紛失や置忘れは補償の対象となりません。
また、盗難や強盗、航空会社等に預けた荷物の不着に関する損害については、携行品損害保険金額か30万円※のいずれか低い額が保険期間中のお支払い限度となります。
※保険金の支払額、支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。

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海外旅行傷害保険について Q&A(7)

19 ■空港のロビーで転んでケガをしたら補償されますか?
海外旅行傷害保険の補償範囲は「保険証券記載の保険期間中で、かつ、海外旅行のために自宅を出発してから自宅に帰るまで」です。
そのため、出国あるいは帰国の際に空港ロビーでケガをした場合も補償されます。
※詳しくは契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。
20 ■航空会社に預けた荷物が紛失してしまい、仕方なく旅行先で代わりのものを買ったのですが補償されますか?
たとえば三井住友海上の場合、「航空機寄託手荷物遅延等費用担保特約」が付帯されている場合には、以下のものを購入した費用が支払いの対象になります。ただし、被保険者が目的地に到着してから6時間以上経っても荷物が届かず、目的地への到着から96時間以内に購入したものが対象ですので注意してください。
●衣類購入費 ●生活必需品購入費
※保険金の支払額、支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。

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