海外旅行傷害保険について Q&A(8)

22 ■悪天候で飛行機が離陸できなくなり、別の飛行機を待ってる間に食事をしたのですが?
たとえば三井住友海上の場合、「航空機遅延等費用担保特約」が付帯されている場合には、飛行機が遅れた場合や欠航した場合の食事代や宿泊費が支払いの対象になります。ただし、1回の遅延や欠航について2万円が限度となります。
※保険金の支払額、支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。
23 ■空港のタクシー乗り場でアタッシュケースを盗まれたら?
たとえば三井住友海上の場合、「携行品損害担保特約」が付帯されている場合には、支払いの対象になります。ただし、紛失や置忘れは補償の対象となりません。
また、盗難や強盗、航空会社等に預けた荷物の不着に関する損害については、携行品損害保険金額か30万円※のいずれか低い額が保険期間中のお支払い限度となります。
※保険金の支払額、支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。


24 ■現金は補償の対象になりますか?
現金(通貨)は「携行品損害担保特約」では補償されません。
※支払いする場合、支払いできない場合については、契約された保険会社の約款および特約条項をご確認ください。

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